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【トピックス】前体制が運営していた整骨院に行政から処分

5日、九州厚生局は長崎県庁で会見を行ない、前運営体制が長崎県長崎市戸石町のV・ファーレン長崎戸石クラブハウス内で開設していた「ヴィヴィ整骨院鍼灸院」の柔道整復師に対し、診療費を不正に請求していたことが判明したとして、柔道整復師施術療養費の受領委任の取り扱いを中止相当としたことを発表した。

今回の問題について、九州厚生局及び長崎県が監査を行なった結果、柔道整復師の資格を有しない者が行なった施術や、受領委任の取り扱いが承諾された施術所以外の場所において行なった施術について、療養費を不正に請求していたことが判明。今回の処分で処分を受けた柔道整復師と開設者である「株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上俊一」は、原則として5年間、療養費の受領委任の取り扱いが認められなくなる。

戸石町で開設されていた整骨院に関しては、地元新聞でも療養費の不正請求疑惑が指摘されていたが、同整骨院は平成29年3月27日に施術所を廃止しており、現在のV・ファーレン長崎運営体制と整骨院は一切関係がない。

■九州厚生局からの発表
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/houdou/documents/291005houdou.pdf

reported by 藤原裕久

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